津地方裁判所 昭和59年(わ)57号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金四五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
適用した罰条
所得税法二三八条
刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
罪となるべき事実の要旨
被告人は、三重県津市高茶屋小森町字大新田二七八八番地において、「ニューキング」の名称により、パチンコ店を経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外し、無記名で債券を取得したり、他人名義で定期預金をするなどの方法により、所得の一部を秘匿した上
第一 昭和五六年分の所得金額が一三一、七六二、四五八円であり、これに対する所得金額が八三、二九八、四〇〇円であるにもかかわらず、昭和五七年三月一二日、三重県津市桜橋二丁目九九番地所在の津税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二四、九三七、九六六円で、これに対する所得税額が九、〇二五、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額七四、二七二、八〇〇円を免れ
第二 昭和五七年分の所得金額が二二一、八八七、〇七七円であり、これに対する所得税額が一五〇、七八三、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和五八年三月一一日、前記津税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五七、六〇四、三八五円で、これに対する所得税額が二九、〇八二、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額一二一、七〇一、五〇〇円を免れ
たものである。
(裁判官 櫻林三郎)